平成16年 労災保険法/徴収法 問9 肢C

社労士過去問資料 >  平成16年 >  労災保険法/徴収法 >  問9 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成16年 徴収法(労災) 問9 肢C

労災保険率は、政令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに定められるが、最も高い労災保険率が最も低い労災保険率の25倍を超えないような枠組みが定められている。
     

解説エリア

広告

広告