令和8年 雇用保険法/徴収法 問8 肢E
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過去問 令和8年 徴収法(雇用) 問8 肢E
【労働保険徴収法等の規定により、保険関係が成立した次の事業の事業主が提出すべき保険関係成立届の提出先等に関して】
有期事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険の適用事業所をいう。)の事業主は、保険関係成立届を年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条の年金事務所をいう。)を経由して提出することができる。
有期事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険の適用事業所をいう。)の事業主は、保険関係成立届を年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条の年金事務所をいう。)を経由して提出することができる。
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