令和8年 労災保険法/徴収法 問2 肢D
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過去問 令和8年 労災保険法 問2 肢D
【労災保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定に関して】
1年を通じて船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者について、基本となるべき固定給の額が乗船中において乗船本給として増加する等により変動がある賃金が定められる場合には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金に相当する額を給付基礎日額とする。
1年を通じて船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者について、基本となるべき固定給の額が乗船中において乗船本給として増加する等により変動がある賃金が定められる場合には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金に相当する額を給付基礎日額とする。
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