令和8年 労働基準法/安衛法 問4 肢E
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過去問 令和8年 労働基準法 問4 肢E
【労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制に関して】
使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1日10時間、1週52時間の範囲内で1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。
使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1日10時間、1週52時間の範囲内で1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。
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