令和7年 国民年金法 問8
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過去問 令和7年 国民年金法 問8 肢A
厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料その他国民年金法による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができるが、年金給付の過誤払による返還金の収納は、日本年金機構に行わせることができない。
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過去問 令和7年 国民年金法 問8 肢B
厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならないとされており、また、厚生労働大臣は、日本年金機構の協力の下、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、向上させるために必要な研修を行うものとされている。
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過去問 令和7年 国民年金法 問8 肢C
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うが、その運用の一部のみ日本年金機構に行わせることができる。
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過去問 令和7年 国民年金法 問8 肢D
厚生労働大臣は、国民年金法第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し、必要な統計調査を行うものとする。
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過去問 令和7年 国民年金法 問8 肢E
厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
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