令和7年 国民年金法 問8 肢D

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過去問 令和7年 国民年金法 問8 肢D

 厚生労働大臣は、国民年金法第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し、必要な統計調査を行うものとする。
     

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