令和7年 国民年金法 問10 肢A

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過去問 令和7年 国民年金法 問10 肢A

 60歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まるが、60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については、妻が60歳に達した日の属する月からその支給が始まる。
     

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