令和7年 国民年金法 問10

社労士過去問資料 >  令和7年 >  国民年金法 >  問10

過去問 令和7年 国民年金法 問10 肢A

 60歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まるが、60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については、妻が60歳に達した日の属する月からその支給が始まる。
     

解説エリア

過去問 令和7年 国民年金法 問10 肢B

 障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合は、65歳に達したときに当該障害基礎年金の受給権は消滅する。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく5年を経過していないときは除かれる。
     

解説エリア

過去問 令和7年 国民年金法 問10 肢C

 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。
     

解説エリア

過去問 令和7年 国民年金法 問10 肢D

 配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。
     

解説エリア

過去問 令和7年 国民年金法 問10 肢E

 国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。
     

解説エリア