令和7年 国民年金法 問1 肢A

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過去問 令和7年 国民年金法 問1 肢A

 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
     

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