令和7年 厚生年金保険法 問6 肢D
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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問6 肢D
初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(以下本肢において「健診日」という。)は初診日として取り扱わないこととされている。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証(医療機関による初診日の証明)を得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日とし、健診日を証明する資料を求めた上で、初診日を認めることができるとされている。
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