令和7年 厚生年金保険法 問3

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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問3 肢A

【事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関して】

 事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
     

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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問3 肢B

【事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関して】

 基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。
     

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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問3 肢C

【事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関して】

 事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。
     

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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問3 肢D

【事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関して】

 基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。
     

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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問3 肢E

【事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関して】

 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。
     

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