令和7年 厚生年金保険法 問3
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【事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関して】
事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
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【事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関して】
基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。
基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。
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【事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関して】
事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。
事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。
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【事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関して】
基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。
基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。
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【事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関して】
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。
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