令和7年 厚生年金保険法 問3 肢A
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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問3 肢A
【事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関して】
事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
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