令和7年 厚生年金保険法 問2 肢B
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過去問 令和7年 厚生年金保険法 問2 肢B
【合意分割(厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。)に関して】
合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。
合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。
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