令和7年 健康保険法 問6 肢E

社労士過去問資料 >  令和7年 >  健康保険法 >  問6 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 令和7年 健康保険法 問6 肢E

 高額療養費制度において、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される。
     

解説エリア