令和7年 健康保険法 問2 肢C

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過去問 令和7年 健康保険法 問2 肢C

 厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対して検査等を行うことができる。この検査等の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされており、全国健康保険協会には行わせるものとされていない。
     

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