令和7年 一般常識(労一/社一) 問9
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社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
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社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。
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【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。
社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。
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