令和7年 一般常識(労一/社一) 問9 肢B
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過去問 令和7年 一般常識(社一) 問9 肢B
【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
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