令和7年 雇用保険法/徴収法 問9 肢A
社労士過去問資料 > 令和7年 > 雇用保険法/徴収法 > 問9 > 肢A( A B C D E )
過去問 令和7年 徴収法(雇用) 問9 肢A
【本問において「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう】
特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。
特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。
解説エリア