令和7年 雇用保険法/徴収法 問9

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過去問 令和7年 徴収法(雇用) 問9 肢A

【本問において「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう】
 特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。
     

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過去問 令和7年 徴収法(雇用) 問9 肢B

 特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15条及び同法第19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない。
     

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過去問 令和7年 徴収法(雇用) 問9 肢C

 特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
     

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過去問 令和7年 徴収法(雇用) 問9 肢D

 特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる。
     

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過去問 令和7年 徴収法(雇用) 問9 肢E

 特例納付保険料の納付の申出を行った対象事業主が、特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされている。
     

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