令和7年 雇用保険法/徴収法 問6 肢D
社労士過去問資料 > 令和7年 > 雇用保険法/徴収法 > 問6 > 肢D( A B C D E )
過去問 令和7年 雇用保険法 問6 肢D
【一般被保険者に係る基本手当の給付制限に関して】
基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業所の労働時間が不当であるとして当該職業に就くことを拒んだ場合であって、公共職業安定所が当該事業所の労働時間につき、法令には反しないがその地域の同種の業務において行われるものに比べて不当であると判定したとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業所の労働時間が不当であるとして当該職業に就くことを拒んだ場合であって、公共職業安定所が当該事業所の労働時間につき、法令には反しないがその地域の同種の業務において行われるものに比べて不当であると判定したとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
解説エリア