令和7年 労災保険法/徴収法 問9

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過去問 令和7年 徴収法(労災) 問9 肢A

【次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関して。
保険関係成立年月日:令和3年8月5日
事業の種類:小売業
労働保険関係の概要:
  ・保険料の滞納はない。
  ・一般保険料以外の対象となる者はいない。
  ・社会保険適用事業所である。
  ・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。
令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3
令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5
令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5
令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5
令和6年度の確定賃金総額:5,000万円
令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円】

 令和6年度中に請負契約を締結し、使用従属関係が認められない労務提供を行った請負人に対して支払った報酬額は、令和6年度の確定賃金総額に含まれていない。
     

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過去問 令和7年 徴収法(労災) 問9 肢B

【次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関して。
保険関係成立年月日:令和3年8月5日
事業の種類:小売業
労働保険関係の概要:
  ・保険料の滞納はない。
  ・一般保険料以外の対象となる者はいない。
  ・社会保険適用事業所である。
  ・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。
令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3
令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5
令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5
令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5
令和6年度の確定賃金総額:5,000万円
令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円】

 令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額は150,000円であり、当該事業主がすべて負担しなければならない。
     

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過去問 令和7年 徴収法(労災) 問9 肢C

【次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関して。
保険関係成立年月日:令和3年8月5日
事業の種類:小売業
労働保険関係の概要:
  ・保険料の滞納はない。
  ・一般保険料以外の対象となる者はいない。
  ・社会保険適用事業所である。
  ・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。
令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3
令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5
令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5
令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5
令和6年度の確定賃金総額:5,000万円
令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円】

 当該事業主は令和7年度の概算保険料の納付に当たって、口座振替による場合を除き、概算保険料を概算保険料申告書に添えて令和7年7月10日までに納付しなければならない。
     

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過去問 令和7年 徴収法(労災) 問9 肢D

【次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関して。
保険関係成立年月日:令和3年8月5日
事業の種類:小売業
労働保険関係の概要:
  ・保険料の滞納はない。
  ・一般保険料以外の対象となる者はいない。
  ・社会保険適用事業所である。
  ・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。
令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3
令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5
令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5
令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5
令和6年度の確定賃金総額:5,000万円
令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円】

 当該事業主が令和7年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2期分として納付する概算保険料の額は291,667円となる。
     

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過去問 令和7年 徴収法(労災) 問9 肢E

【次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関して。
保険関係成立年月日:令和3年8月5日
事業の種類:小売業
労働保険関係の概要:
  ・保険料の滞納はない。
  ・一般保険料以外の対象となる者はいない。
  ・社会保険適用事業所である。
  ・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。
令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3
令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5
令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5
令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5
令和6年度の確定賃金総額:5,000万円
令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円】

 令和7年度の確定賃金総額が6,000万円となった場合の確定保険料のうち、当該事業主が負担することとなる一般保険料の額は総額720,000円となる。
     

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