令和7年 労災保険法/徴収法 問8 肢C

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過去問 令和7年 徴収法(労災) 問8 肢C

 労働保険徴収法第7条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。
     

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