令和7年 労働基準法/安衛法 問9 肢A

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過去問 令和7年 労働安全衛生法 問9 肢A

【労働安全衛生法に定める就業制限に関して。
 なお、本肢における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする】
 事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。
     

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