令和7年 労働基準法/安衛法 問9

社労士過去問資料 >  令和7年 >  労働基準法/安衛法 >  問9

過去問 令和7年 労働安全衛生法 問9 肢A

【労働安全衛生法に定める就業制限に関して。
 なお、本肢における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする】
 事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。
     

解説エリア

過去問 令和7年 労働安全衛生法 問9 肢B

【労働安全衛生法に定める就業制限に関して】
 事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。
     

解説エリア

過去問 令和7年 労働安全衛生法 問9 肢C

【労働安全衛生法に定める就業制限に関して。
 なお、本肢における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする】
 機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
     

解説エリア

過去問 令和7年 労働安全衛生法 問9 肢D

【労働安全衛生法に定める就業制限に関して。
 なお、本肢における「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする】
 最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
     

解説エリア

過去問 令和7年 労働安全衛生法 問9 肢E

【労働安全衛生法に定める就業制限に関して】
 つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
     

解説エリア