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令和7年 労働基準法/安衛法 問4 肢E
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令和7年 労働基準法 問4 肢E
使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。
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