令和7年 労働基準法/安衛法 問1 肢A

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過去問 令和7年 労働基準法 問1 肢A

 労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。
     

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