令和6年 国民年金法 問4 肢E

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過去問 令和6年 国民年金法 問4 肢E

 第2号被保険者は、原則として70歳に到達して厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時に第2号被保険者の資格を喪失するため、当該第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は、それに連動してその資格を喪失することになる。
     

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