令和6年 国民年金法 問3 肢D

社労士過去問資料 >  令和6年 >  国民年金法 >  問3 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 令和6年 国民年金法 問3 肢D

 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
     

解説エリア

広告

広告