令和6年 厚生年金保険法 問5 肢C
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過去問 令和6年 厚生年金保険法 問5 肢C
【遺族厚生年金に関して。なお、本問では、遺族厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする】
厚生年金保険の被保険者が死亡したときに、被保険者によって生計を維持されていた遺族が50歳の父と54歳の母だけであった場合、父には遺族厚生年金の受給権は発生せず、母にのみ遺族厚生年金の受給権が発生する。
厚生年金保険の被保険者が死亡したときに、被保険者によって生計を維持されていた遺族が50歳の父と54歳の母だけであった場合、父には遺族厚生年金の受給権は発生せず、母にのみ遺族厚生年金の受給権が発生する。
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