令和6年 厚生年金保険法 問3 肢C

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過去問 令和6年 厚生年金保険法 問3 肢C

 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、所定の事項を記載した届書を10日以内に日本年金機構に提出しなければならない。
     

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