令和6年 厚生年金保険法 問2 肢C

社労士過去問資料 >  令和6年 >  厚生年金保険法 >  問2 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 令和6年 厚生年金保険法 問2 肢C

 厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われた場合において、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は厚生年金保険法第87条第1項から第3項までの規定によって計算した金額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
     

解説エリア

広告

広告