令和6年 厚生年金保険法 問1 肢E

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過去問 令和6年 厚生年金保険法 問1 肢E

 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。
     

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