令和6年 厚生年金保険法 問1

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過去問 令和6年 厚生年金保険法 問1 肢A

 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
     

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過去問 令和6年 厚生年金保険法 問1 肢B

 厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
     

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過去問 令和6年 厚生年金保険法 問1 肢C

 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
     

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過去問 令和6年 厚生年金保険法 問1 肢D

 第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨を決定した場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
     

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過去問 令和6年 厚生年金保険法 問1 肢E

 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。
     

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