令和6年 健康保険法 問5 肢C

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過去問 令和6年 健康保険法 問5 肢C

 徴収権の消滅時効の起算日は、保険料についてはその保険料の納期限の翌日、保険料以外の徴収金については徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日である。
     

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