令和6年 一般常識(労一/社一) 問8 肢C
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過去問 令和6年 一般常識(社一) 問8 肢C
【国民健康保険法に関して】
国民健康保険組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。
国民健康保険組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。
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