令和6年 一般常識(労一/社一) 問7 肢C

社労士過去問資料 >  令和6年 >  一般常識(労一/社一) >  問7 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 令和6年 一般常識(社一) 問7 肢C

【確定拠出年金法に関して】
 企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
     

解説エリア

広告

広告