令和6年 一般常識(労一/社一) 問5 肢C
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過去問 令和6年 一般常識(労一) 問5 肢C
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士法第14条の2に定める登録を受ける前に、社会保険労務士の名称を用いて他人の求めに応じ報酬を得て、同法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行った場合には、同法第26条(名称の使用制限)違反とはならないが、同法第27条(業務の制限)違反となる。
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