令和6年 一般常識(労一/社一) 問4 肢B

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過去問 令和6年 一般常識(労一) 問4 肢B

 最低賃金法第8条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。
     

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