令和6年 雇用保険法/徴収法 問9 肢E

社労士過去問資料 >  令和6年 >  雇用保険法/徴収法 >  問9 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 令和6年 徴収法(雇用) 問9 肢E

 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなる。
     

解説エリア

広告

広告