令和6年 雇用保険法/徴収法 問4 肢A
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過去問 令和6年 雇用保険法 問4 肢A
事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職票(以下本問において「離職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。
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