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令和6年 雇用保険法/徴収法 問3 肢B
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過去問
令和6年 雇用保険法 問3 肢B
傷病手当を支給する日数は、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。
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