令和6年 労災保険法/徴収法 問3 肢E
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過去問 令和6年 労災保険法 問3 肢E
【厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下本問において「認定基準」という。)に関して。
なお、本問において「対象疾病」とは「認定基準で対象とする疾病」のことである】
業務によりうつ病を発病したと認められる者が自殺を図り死亡した場合には、当該疾病によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に至ったものと推定し、当該死亡につき業務起因性を認める。
なお、本問において「対象疾病」とは「認定基準で対象とする疾病」のことである】
業務によりうつ病を発病したと認められる者が自殺を図り死亡した場合には、当該疾病によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に至ったものと推定し、当該死亡につき業務起因性を認める。
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