令和6年 労働基準法/安衛法 問5 肢E

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過去問 令和6年 労働基準法 問5 肢E

 労働基準法第41条の2に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。
     

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