令和6年 労働基準法/安衛法 問4 肢B
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過去問 令和6年 労働基準法 問4 肢B
【使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払方法として、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)のうち労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動によることができる(いわゆる賃金のデジタル払い)が、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に定めるもの】
破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
破産手続開始の申立てを行ったときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となったときに、賃金の支払に係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。
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