令和6年 労働基準法/安衛法 問3 肢A
社労士過去問資料 > 令和6年 > 労働基準法/安衛法 > 問3 > 肢A( A B C D E )
過去問 令和6年 労働基準法 問3 肢A
使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
解説エリア