令和5年 国民年金法 問9 肢B
社労士過去問資料 > 令和5年 > 国民年金法 > 問9 > 肢B( A B C D E )
過去問 令和5年 国民年金法 問9 肢B
在職しながら老齢厚生年金を受給している67歳の夫が、厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240月以上となった場合、夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66歳の妻は、65歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる。
解説エリア