令和5年 国民年金法 問8 肢C

社労士過去問資料 >  令和5年 >  国民年金法 >  問8 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 令和5年 国民年金法 問8 肢C

 保険料の4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。
     

解説エリア

広告

広告