令和5年 国民年金法 問6 肢E

社労士過去問資料 >  令和5年 >  国民年金法 >  問6 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 令和5年 国民年金法 問6 肢E

 遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
     

解説エリア

広告

広告