令和5年 国民年金法 問3 肢E

社労士過去問資料 >  令和5年 >  国民年金法 >  問3 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 令和5年 国民年金法 問3 肢E

 国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
     

解説エリア

広告

広告