令和5年 厚生年金保険法 問9 肢C

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過去問 令和5年 厚生年金保険法 問9 肢C

 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。
     

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